- 有機溶剤を正しく使いましょう
- グラビア印刷工場有機溶剤使用 必須6項目
- 管理濃度について
- 印刷工場の安全確保 労働安全・消防 安全心得
- 揮発性有機化合物(VOC)対策
- 化学物質排出把握管理促進法(化管法)
グラビア印刷工場有機溶剤使用 必須6項目
目次
必須1.安全衛生管理体制と安全衛生教育(安衛法、安衛令)
- 有機溶剤作業主任者の選任(技能講習2日間、費用約◇万円) 屋内作業場等において、有機溶剤業務を行うときは、有機溶剤作業主任者を選任し、 次の事項を行わせることが必要です。
- 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任
- 有機溶剤作業主任者の職務
- 作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を1月以内ごとに 点検すること。
- 保護具の使用状況を監視すること。
- タンク内作業における措置が講じられていることを確認すること。
(タンク:地下室の内部その他通風が不十分な作業場)
《厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「有機溶剤を正しく使いましょう」(2012/8)より
- 49人以下・・・安全衛生推進者(10人以上、10人未満は事業者)、職場懇談会
- 50人以上・・・衛生管理者・産業医(労働基準監督署に届け)、安全衛生委員会
- 雇い入れ時教育、作業内容変更時教育は義務、その他努力義務
必須2.見やすい場所に表示・掲示する事項(従業員への周知)
- 有機溶剤区分の表示(色分け)
- 作業主任者職務表示と氏名、有機溶剤等使用の注意事項
これらの表示物・掲示物は、一般に市販され、容易に入手可能です。
必須3.換気装置の設置管理
- 第 1 種・第 2 種有機溶剤等を使用している場合
- ①密閉装置、②局所排気装置、③プッシュプル型換気装置のいずれかを設置しなけれ ばなりません。
- 第 3 種有機溶剤を使用(タンク等の内部に該当の場合)している場合
- ①局所排気装置、②プッシュプル型換気装置、③全体換気装置(ただし、有機ガス用の防毒 マスクを使用)のいずれかを設置しなければなりません。
- それぞれ、性能の基準が定められています。
- 設置にあたっては、専門機関、メーカーに相談してください。
- 定期自主検査(局所排気装置、プッシュプル型換気装置)
- 1 年以内に 1 回実施します。
- 検査の年月日、方法、箇所、結果、実施者氏名等を記録し 3 年間保存します。
- 作業主任者の毎月の点検業務(局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置)
- 1 ヶ月を超えない期間ごとに実施します。
必須4.保護具の使用(防毒マスク・送気マスク、保護手袋等)
- 第 3 種有機溶剤等を使用(タンク等の内部)している場合
- 全体換気装置のみの場合は必ず使用
- 上記以外にさらに曝露を低減させるために使用
- 有機溶剤用(黒色)、検定合格品、必要数、呼吸缶の交換、顔との密着性等適正に使用
- 保護手袋の使用(皮膚からの吸収もあり、用途にあった手袋を使用)
必須5.作業環境測定による監視
- 第1種・第2種有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場では、作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要です。
- 6月以内ごとに1回、作業環境測定士(国家資格)による作業環境測定を実施します。
- 作業環境測定士が事業場内にいないときは、登録を受けた作業環境測定機関に測定を委託。
- 結果について作業環境評価基準(告示)に基づいて評価を行い、第3管理区分の場合には、直ちに改善のための措置を講じます。第2管理区分の場合も改善に努める必 要があります。
- 評価は、物質ごとに定められた管理濃度(たとえばトルエンは20ppm)と測定結 果を比較して第1~第3管理区分に区分。
- 6月以内ごとに1回、作業環境測定士(国家資格)による作業環境測定を実施します。
第 1 管理区分 | 第 2 管理区分 | 第 3 管理区分 |
作業環境管理が適切と判断される状態 | 作業環境管理になお改善の余地ありと判断される状態 | 作業環境管理が適切でないと判断される状態 |
作業場所のほとんど(95%以 上)で、気中濃度が管理濃度 を超えない | 作業場所の気中濃度の平均 は管理濃度を超えない | 作業場所の気中濃度の平均 が管理濃度を超える |
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- 評価の日時、箇所、結果、実施者の氏名を記録し 3 年間保存します。
必須6.特殊健康診断
- 有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回、健康診断を実施します。
- 健康診断の結果(個人票)を5年間保存
- 健康診断の結果を労働者に通知
- 有機溶剤等健康診断結果報告書(様式第3号の2)を労働基準監督署に提出
- 労働者が有機溶剤に著しく汚染され、または多量に吸入した時は速やかに医師による診察 または処置を受けさせます。
- トルエンの代謝物の検査内容は尿中馬尿酸です。
詳しくは「グラビア印刷工場有機溶剤使用 必須6項目」をご確認ください。