- 有機溶剤を正しく使いましょう
- グラビア印刷工場有機溶剤使用 必須6項目
- 管理濃度について
- 印刷工場の安全確保 労働安全・消防 安全心得
- 揮発性有機化合物(VOC)対策
- 化学物質排出把握管理促進法(化管法)
管理濃度について
作業環境推定基準等が改正され、管理濃度が変わりました。
管理濃度の設定および改正について
厚生労働省では、この度ホルムアルデヒド、ニッケル化合物、砒素及びその化合物3物質を、作業環境測定の対象としてばく露防止対策を講じるべき物質として新たに管理濃度を設定するとともに、既に測定やばく露防止対策の対象となっている粉じん、トルエン等の11物質についても、管理濃度を低減することとしました。
・管理濃度の新旧対照表
管理濃度(旧) | 管理濃度(新) | ||
① | ホルムアルデヒド (注1) | 0.1ppm | |
② | ニッケル化合物 (注2) (ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) | ニッケルとしてとして0.1㎎/㎥ | |
③ | 砒素及びその化合物 (注2、3) (アルシン及び砒化ガリウムを除く。) | 砒素として 0.003mg/㎥ | |
4 | クロロホルム | 10ppm | 3ppm |
5 | シクロヘキサノン | 25ppm | 20ppm |
6 | テトラヒドロフラン | 200ppm | 50ppm |
7 | トリクロルエチレン | 25ppm | 10ppm |
8 | トルエン | 50ppm | 20ppm |
9 | 二硫化炭素 | 10ppm | 1ppm |
10 | アクリルアミド | 0.3mg/㎥ | 0.1mg/㎥ |
11 | 塩素化ビフェニル(別名PCB) | 0.1mg/㎥ | 0.01mg/㎥ |
12 | 臭化メチル | 5ppm | 1ppm |
13 | 弗化水素 | 2ppm | 0.5ppm |
14 | 粉じん (注4) (土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん) |
(注1)ホルムアルデヒドの管理濃度については、平成20年3月1日から適用されています
(注2)ニッケル化合物、砒素及びその化合物は、新たに管理濃度が設定された物質であり、
作業環境測定の実施や測定結果の評価が必要となります(特価測第36条、第36条の2)
(注3)砒素及びその化合物への統合に伴い、三酸化砒素の管理濃度は廃止されます
(注4)粉じんの管理濃度は、遊離けい酸(結晶質シリカ)による発がん性等のリスクを抑えることを目的として引き下げられました。
(注5)番号に〇をつけた物質は、評価結果の記録を30年間保存しなければなりません(特化則第36条の2
(注6)法令により測定が必要な化学物質は、以上のほかに81物質あります。
※管理濃度等の変更より抜き出しております。